高橋康子税務会計事務所

2020.03.11 確定申告相談事例  青色申告特別控除

Q  65万円控除の対象者は?

次のすべてを満たす者です。

1 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人

  2 不動産所得または事業所得(山林所得は適用外)を生ずべき事業を営む個人

  3 現金主義の適用を選択していない個人

Q   65万円控除の適用要件は?

1 青色申告者の帳簿規定により、その事業につき帳簿を備えていること

  2 一切の取引の内容を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記録していること

  3 所得が不動産のみの場合は、事業的規模であること(事業所得があれば、規模は問わない)

Q  所得が65万円未満の場合は?

控除額は、不動産所得の金額または事業所得の金額の合計額が限度です。

Q  不動産所得が100万円で事業所得が△60万円の場合は?

事業所得の赤字の金額は、0円として合計額を計算します。したがって特別控除額は、65万円。