高橋康子税務会計事務所

2020.3.13 確定申告相談事例 上場株式等の配当等

Q  上場株式の配当等の「等」とは

平成28年以後に支払いを受ける特定公社債等の利子等が、この「等」に含まれます。

Q  上場株式等の配当等の課税関係は?

所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%で源泉徴収されます。(大口3%超所有株主を除く)
ここで課税関係を終了することを選択できます。従って確定申告しないことを選択できます。
あるいは、確定申告を選択することもできます。確定申告には2つの方法があります。
申告分離課税と総合課税です。
申告分離課税とは、申告するけれども他の所得とは分離して課税所得計算をすることです。

Q  申告分離課税の特徴は?

税率は、所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%です。
上場株式等の譲渡損との損益通算ができます。配当等は、必ず黒字ですから、源泉徴収されています。
それと上場株式等の譲渡損と損益通算をすれば、配当等に係る源泉徴収税額がその分還付されることになります。
しかし、配当控除の適用はありません。
申告不要から申告分離課税を選択したことで、合計所得金額が増加し扶養控除等の適用や国民健康保険料の額に影響が出ることがあります。

Q  総合課税の特徴は?

利子所得は、総合課税を選べません。配当所得の税率は、累進課税です。
従って、税率の低い納税者が総合課税を選択して、合計所得金額に取込み配当控除を受けることは、有利選択といえます。
しかし、申告不要の選択から合計所得金額に含むことを選択した結果、扶養控除等の適用や国民健康
保険料の額に影響が出る場合があります。

Q  修正申告や更正の請求との関係は?

申告しないことを選択した場合、申告分離課税での申告を選択した場合、総合課税での申告を選択した場合は、その後、修正申告や更正の請求において、当初の選択を変更することはできませんから注意します。

Q  一部の配当だけ総合課税を選択できるのでしょうか?

申告する場合は、申告する上場株式等の配当等に係る配当所得の全てについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。

2020.03.11 確定申告相談事例  青色申告特別控除

Q  65万円控除の対象者は?

次のすべてを満たす者です。

1 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人

  2 不動産所得または事業所得(山林所得は適用外)を生ずべき事業を営む個人

  3 現金主義の適用を選択していない個人

Q   65万円控除の適用要件は?

1 青色申告者の帳簿規定により、その事業につき帳簿を備えていること

  2 一切の取引の内容を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記録していること

  3 所得が不動産のみの場合は、事業的規模であること(事業所得があれば、規模は問わない)

Q  所得が65万円未満の場合は?

控除額は、不動産所得の金額または事業所得の金額の合計額が限度です。

Q  不動産所得が100万円で事業所得が△60万円の場合は?

事業所得の赤字の金額は、0円として合計額を計算します。したがって特別控除額は、65万円。

2020.3.09 確定申告相談事例

Q  準確定申告の申告期限は?

相続が発生したことことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日です。
つまりR元年12月1日に死亡をしたならば、R2年4月1日が期限です。

Q   準確定申告の用紙は?

 通常の確定申告用紙の「確定申告書」の文字に、「準」を付け加えます。

Q   準確定申告書の「氏名」はだれの氏名?

 納税者だった被相続人です。「被相続人 〇山〇子」と記入します。

Q    準確定申告の添付書類は?

  確定申告書の付表があります。相続人が2人以上の場合に必要です。

確定申告相談事例

Yasuko Takahashi tax accounting office
2020.01.25 確定申告相談事例 その1

Q 源泉所得税の課税対象となる給与には、通勤手当が含まれますか?
A 含まれません。所得税では、従業員の通勤手当は、よほどの高額(月15万円超)でなければ非課税となります。


Q 雇用保険料の賃金には。通勤手当が含まれますか?
A 含まれます。雇用保険は、労働保険の一種ですが、賃金の定義が所得税とは異なり、雇用保険の賃金には、通勤手当が含まれます。

 

  ▲ページ最上部に戻る

  ▲HOMEへ戻る

 

Case Study

Yasuko Takahashi tax accounting office
2018.10.04 Case Study : 起業の成功例より、失敗例を知っておくことが役に立つ。

起業初年度のリスク1 :期待していた顧客との取引がまとまらない

 起業当初それまでのお付き合いの深さから、「独立後はお客さんになってもらえる」と期待していた相手がいるでしょう。ところが、そのような見込み客が、実際には顧客になってくださる確率は、相当低いものです。起業時の見込み顧客が、消滅してしまうと確かに相当落ち込みます。

 しかし「ビジネスで新たに人間関係を構築していくには、1年近くはかかる」と肝に銘じましょう。
また、当初から、売上のことを意識しすぎると、相手にも見透かされて良好な人間関係は築けません。相手にとって、何が必要かその事業を軸に少し広い範囲でお役に立てることはないかと考える姿勢が営業に結びついていくのです。

起業初年度のリスク2 :  逆営業に気を付けて

 起業しますとどこから知ったのか不思議なくらい営業をかけられます。起業したけれども右も左もわからないような状況にあるとき、「集客をお手伝いします」とか「ネット環境が脆弱なので、最新の状況にしなければなりません。当社にお任せください。」とか、何となく不安に思っているところを突かれると、ふらふらとその営業に乗ってしまうことがあります。共同事業を装ってなにがしかの出費を迫ってくる場合もあります。しっかりした相談相手がいれば、相談して客観的な意見を聞き冷静に対処しましょう。 例えば、税理士などしっかり顧客の立場を理解してくれる専門家に相談することも選択肢です。

起業初年度のリスク3 :大物狙いで資金が回らない 

 起業する前からのアイデアで幸運にも大きな取引が成立しました。しかし、そのために出費がかさむ、時間もかかるという場合、日々の運転資金が足りなくなる恐れがあります。起業当初に十二分な資金がありそのような心配が不要のケースは別として、その計画が実行から実現に至るまでの経費は、入金より先行しますからすぐ資金繰りに困ることになります。 

 起業間もないころつまり23年は、小さな売り上げを大事に積み重ねることが大事です。 
アイデアに優れ、大きな夢を抱くことはもちろん必要ですが、足元や目先の小さな取引も大事に拾っていき、信用を積み重ねることも将来の大きな取引につながると考えましょう。

起業初年度のリスク4 : 獲得した顧客も零細企業で、経営不安定です。 

 起業しますと営業の難しさが身に沁みます。DMやホームページや知り合いへの声掛けなど幅広く営業してみてもそう簡単には集客できません。その中でコツコツと顧客を獲得していきますが、その顧客自体も零細で資金繰りに窮している場合が良くあります。 

 商品を引き渡し、請求書を発行してもすべてが、入金するとは限らないのです 

入金が遅れることもありますし、その顧客の事業自体が消滅し売掛金を回収することができない(貸倒れといいます)ケースもあります。例えば、システム設計や、住宅建築など完成までに時間を要するものは、その間に外注先や材料仕入れの支払が先行して結構な資金が必要になります。そのような場合は、顧客に理解を得るよう努力して中間金や着手金といった事前のキャッシュフローを確保するようにします。

 

  ▲ページ最上部に戻る

  ▲HOMEへ戻る

 

原価計算について

Yasuko Takahashi tax accounting office
2017.12.01 原価計算について

企業の原価計算が、経営者にとってとても重要だと常々考えています。

利益には、売上総利益、営業利益、経常利益そして税引前当期純利益といくつかあります。
原価計算は、製造業や建設業などにおける売上総利益計算の重要な計算要素です。通常、売上総利益は「粗利」とよばれます。売上高から製造原価を控除したものが、粗利です。たとえば、個別受注製品を製造する製造業では、毎月、その受注品に合わせて材料を仕入れ、従業員の賃金と、工場の機械を投入して製品を作っていきます。場合によっては、一部外注に回すところもあり外注費が発生します。この材料費、賃金、外注費は製品別に紐づけしてコストを集計していきます。製品製造には、これ以外にねじや塗料や電気といった共通に発生する原価もありますから、これらの原価は例えば各製品の売上高で按分計算して紐づけしていきます。この集計計算が、原価計算です。原価計算をするには、建設業なら工事台帳が、製造業なら製品台帳の作成が必要です。もちろん、便利なソフトもありますので、毎月の仕入の請求書の中身を製品番号ごとに区分しながら原価計算ソフトに入力していけば、各受注製品ごとの正確な原価が計算でき原価率を把握することができます。この、計算過程を重視してこそ製造業の正しい粗利が算出できます。
粗利が、その企業にとっての最重要の利益であって、この利益に固定費に近い販売管理費を負担させて、本業のもうけである営業利益が算出されていきます。経営者が、常に原価計算に興味と関心をもっていただけるようその効能を説明しています。原価計算に慣れてきますと、新規の受注契約において、価格交渉に迫力が出てくるようです。割り負けするような受注をしなくなってきます。

Yasuko Takahashi tax accounting office
2017.12.01 事業承継税制 

中小企業の事業承継については、今、盛んに議論されています。

事業承継が困難となっている理由の一つに、先代の努力の結果、法人の1株当たりの株式価格が高額となっていて、贈与するとしても多額の贈与税が課せられるという問題があります。
会社の発行済株式は、できれば分散することなく次期の経営者に承継したいところです。
この点を、税制面で後押ししていこうと、「事業承継税制」が昨今改正を繰り返しています。
要約すると、雇用を確保しつつ事業経営を次世代に引き継ごうという会社については、その発行済株式の移動とともに発生する税金を猶予しようという制度です。
株式が、贈与あるいは相続を契機として移動する節目において、要件を満たせば継続して税金が猶予されていきます。現在(29年12月)は、発行済株式の2/3を上限として、先代から贈与により株式を取得した社長は、その贈与税額が100%納税猶予されます。そして、先代が亡くなり相続が発生した場合には、この猶予されていた贈与税額は、免除となります。ただ、この時点で社長が先代から贈与された株式は、先代の相続財産とみなされて相続税の課税財産に組み込まれます。
しかし、この相続において、さらに相続税の納税猶予制度に切り替えて納税猶予を継続していくことができます。相続税の納税猶予は、現況80%です。この80%という上限は、今後改正されるようです。報道によれば、2/3という上限も改正されて制限が取り払われ、さらに、一番厳しかった5年間平均80%の雇用確保という要件も緩和される方向で改正があるようです。

Yasuko Takahashi tax accounting office
2017.04.17 Case Study : 税務調査 棚卸資産

 解説:税務調査 在庫調べ 棚卸資産の取得価額について

 棚卸資産は、税務調査の際に必ずと言っていいほど調査対象にされます。なぜでしょうか。それは、税務上の所得金額との関連がダイレクトだからです。
税務上、棚卸資産とは、(1)商品又は製品 (2)半製品、仕掛品(半成工事を含む)(3)主要原材料、補助材料(4)消耗品で貯蔵中のもの (5)これらの資産に準ずるもの を言います。事業年度末に在庫を調べて期末の棚卸資産の価額を確定して初めてその期の仕入原価が確定します。製造業における製造原価の計算の上でも重要な原価項目です。そして、仕入原価、製造原価が大きくなれば、相対的に売上総利益金額が小さくなり当然の結果、所得金額の減少につながっていきます。税務調査では、棚卸資産の数量及び評価額が適切か否か、計算過程に誤りがないかが調べられます。

棚卸資産の取得価額・・・棚卸資産の取得価額には何が含まれるのか。

商品や原材料を購入した場合の代価がその取得価額の大きな部分を占めますが、法人税法上取得価額の範囲は、もう少し広くなります。すなわち購入した棚卸資産の取得価額には、その購入の代価のほか、これを消費し又は販売の用に供するために直接要した全ての費用の額が含まれます。例えば、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などです。これらは額の多少にかかわらず取得価額に含めます。

少額な付随費用の処理…取得価額に含めないことができる。

次に掲げる費用については、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとされています。

(1) 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額

(2) 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額

(3) 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額  

 参考:法人税法基本通達5−1−1

上記のように棚卸資産を購入後、事後的に生じた間接的は付随費用については、その額が少額であれば、しいて取得価額に算入せずにその期の販売費及び管理費として損金に算入することができます。


取得価額に含めないことができる費用

次に掲げるような費用の額は、たとえ棚卸資産の取得又は保有に関連して支出するものであっても、その取得価額に算入しないことができます。

(1) 不動産取得税の額

(2) 地価税の額

(3) 固定資産税及び都市計画税の額、特別土地保有税の額

(4) 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用の額

(5) 借入金の利子

Yasuko Takahashi tax accounting office
2017.04.14 Case Study : 税務調査 売上計上もれ

 解説:税務調査 売上計上もれ、 売上の期ずれについて

 税務調査で、必ず調べられることは売上計上漏れについてです。売上の除外はないか、決算期の月末までに計上すべき売上高が、翌期の売上に紛れ混んでいないかという点が必ず調べられます。

そもそも売上を計上する基準とは・・・

「棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。」法人税法の基本通達には、このように述べられています。会計上の売上計上のルールも同様です。この「引き渡しがあった日」が、いつを意味するかが問題です。同じく、法人税基本通達では、「棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。」とあります。つまり、引き渡しの日については、幅があり一般的には、出荷日に売上を計上する出荷基準や相手方が検収した日に売上を計上する検収基準がとられます。企業にとって合理的な基準を継続して採用することが肝心です。会計上重要なことは、手続きを継続して採用することです。ある時は、出荷基準をとりある時は検収基準をとるということは、利益操作を意図していると判断される可能性があり好ましくありません。もっとも、商品や製品の種類や性質が変わってしまった場合など変更するのに合理的な根拠があれば、話は別ですが、調査官に対して納得のいく説明ができるか検討するべきでしょう。
棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができます。

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日

(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日


販売金額が確定していない場合は・・・

製品・商品あるいは修繕作業などの役務の提供は、相手方に引き渡されているが、その代価が確定していないまま期末を迎えてしまった場合はどうなるのでしょうか。このような場合は、やはり引き渡しが完了した日を含む事業年度のにおいて売上を計上し、販売代価については、その引き渡しのあった日の現況でその金額を適正に見積もった金額とします。なお、その後確定した販売代金の額が見積額と異なるときは、その差額はその確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。(法人税基本通達から)つまり、後日、見積もり額との差額が生じても、修正申告する必要はなく差額については、その確定した年度の決算に取り込めばよいということです。

ここで、通達とはなんでしょうか。通達とは、行政機関内部の文書であり、上級機関が下級機関に対して、法令の解釈等を示すものです。法人税法ですと、次のようになります。法律(法人税法)、政令(法人税法施行令)、省令(法人税法施行規則)、通達(法人税基本通達等)このように、通達は法令ではありませんが、調査等に対応する場合には通達ではどう考えているかを参考にして税務上のロジックを組み立てていきます。

事業年度の中で、売上計上時期が前後してもその事業年度の売上高に含まれていれば所得金額に影響はありませんが、事業年度末にうっかり計上を漏らしてしまうと所得金額そして税額を誤ってしまいます。税額が不足となれば、過少申告加算税や延滞税が追加で発生することになります。くれぐれも年度末の売上には注意が必要です。

Yasuko Takahashi tax accounting office
2017.04.12 Case Study : 消費税の分割納付について

 解説:消費税の分割納付 (国税の猶予制度)について

消費税率が8%になってから、事業年度末に納付する税金が重たいという声が聞かれます。前期の消費税額が60万円以上の場合には翌期は中間でその半額を予定納付することになっています。しかし、高額な固定資産を購入してあるいは、製品の納期の関係で売上高と費用の支払時期がずれたため、その事業年度の消費税が還付になってしまうことがあります。すると、次年度は、予定納税もなく年度末に一括で一年分の消費税を納付しなければなりません。消費税は、本来預かりものですから文句は言えませんが、還付された税金が銀行に残っていない方が一般的ではないでしょか。
そんな場合には、消費税を納める資金が足りないあるいは全額納めてしまうと事業上の資金が不足してしまう(資金ショート)ことにもなりかねません。国は、このような場合に税務署に申請することによって納税の猶予(分割納付)を認める制度を設けています。何等の対応もしなければ、国税の滞納となりますから当然に財産の差押えなどの滞納処分を受けねばなりませんし、分割で納付するにしてもこの制度を利用しない場合は、通常の延滞税(2か月以上で年利9%以上)が課せられます。
制度の名称は、「換価の猶予」といいます。税法の立て付けは、納付できないのなら財産を差し押さえ、それを現金に換価して納付税額に当てます。しかし申請により認められた場合には、差押えを猶予しその猶予期間中の延滞税を一部免除しますから約束通り分割で納付してください。という制度です。

①要件
・国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
・納税について誠実な意思を有すると認められること
・換価の猶予を受けようとする国税以外に国税の滞納がないこと
・納付すべき国税の納期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」が所轄税務署に提出されていること
・原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること(原則として…です)

②猶予期間
1年の範囲内です。猶予を受けた国税は、原則として猶予期間に各月に分割して納付する必要があります。やむを得ない理由があり認められれば、2年以内の範囲で延長が認めれることがあります。

③申請のための書類
猶予を受ける金額が100万円以下か100万円超過で異なります。100万円以下の場合は、「換価の猶予申請書」「財産収支状況書」で、100万円超の場合には「換価の猶予申請書」「財産目録」「収支明細書」です。「換価の猶予申請書」には、納付すべき国税の額、一時に納付することにより事業の継続が困難となる事情の詳細、納付計画、猶予を望む期間、担保財産の有無について記載します。「財産目録」は、申請書提出日現在の預貯金や売掛金等の財産の状況や借入金・買掛金の状況、現在納付可能資金額そして1か月後の収支の状況について記載します。「収支明細書」は過去1年分の収支の明細、今後1か月の収支の予定、今後1年以内の臨時の収支と税金の納付予定そして、それらをもとにした分割納付予定日と金額を記載します。

さすがに、簡単に作成できるものでもありませんが複雑というほどのものでもありません。肝心な点は、半年後の予定納付額もしっかり納付する予定で分割納付計画を立て実行することにあると所轄の税務職員は指摘していました。この申請が認められると延滞税が大きく異なってきます。

Yasuko Takahashi tax accounting office
2017.04.06 Case Study : 債務超過について

解説:債務超過

格安旅行会社が倒産して、世間では大きなニュースになっています。ニュース記事の中に出てくる「債務超過」という言葉、リーマンショック以来時々耳にします。東芝の決算報告が延期になっていますが、この中でも「債務超過」という言葉が出てきます。

債務超過とは、何のことでしょうか。シンプルな企業モデルから説明します。

事業内容が、小売業だとします。これはというお目当ての商品を高く売って儲けたいのです。そのため、現金を調達しなければならない訳です。企業は、創立時資本金100円と借入金200円という負債を元手に現金300円をこしらえるところからスタートします。その現金300円で商品を仕入れます。ところがあたりが外れて商品がなかなか売れず、致し方なく150円で売ってしまったとします。ここで、会社の決算期になったら決算書はどうなるでしょうか。


損益計算書は、売上150円−仕入300円=△150円(当期純損失150円)となります。
貸借対照表は、資産:現金150円(300円−仕入の支払300円+売上150円)です。負債は、変わらず借入金200円、資本金は、△50円(100円−当期純損失150円)となります。
ここで資産(現金)150円=負債(借入金)200円+資本金△50円の等式が成り立つことが会計の大原則です。
この期の決算は、資本金がマイナスとなっています。このことを債務超過というのです。債務つまり借入金200円が資産つまり現金150円を超過しています。

 ※なお、会計では資本の部がマイナスと言うのが正しいです。(資本金100円−利益剰余金150円=△50円)


解説:定期同額給与

29年4月から対象範囲が拡大されます。

29年度改正前は、支給時期が1ヵ月以下の一定期間ごとで、かつその事業年度の支給額が同額の給与等を「定期同額給与」と定義して、損金に参入することを認めていました。すなわち、支給する給与の額面金額が、同額であることが要件でした。ところが、ご存じの通り給与からは、所得税の源泉徴収や、個人住民税の控除、社会保険料の控除があります。

個人住民税は、6月から天引きが開始されますし社会保険料は9月分から変更されるため手取り金額は同額とはなりません。外国人役員については、手取り金額で〇〇円と要求されるケースが多いようで外資系企業から改正を求められたようです。
今回の改正では、額面金額から源泉所得税や個人住民税、社会保険料等を控除した後の「手取り金額」が同額の場合についても、支給額が同額とみなされ損金算入が認められます。

この改正は、法人税法施行令で規定され29年4月1日からの施行です。


解説:セルフメディケーション

平成29年1月1日よりセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)という新しい税制が施行されました。

(1)その趣旨は、

「セルフメディケーション」とは、WHO(世界保健機関)において「自分自身の健康に責任をもち、軽度な身体の不良は自分で手当てすること」と定義されています。例えば、日ごろから予防注射や健康診断などを受けて健康管理を行うことや、軽い風邪などは、安静にしつつドラックストアなどで市販薬を購入し自ら手当てを行うなどです。市販薬を購入して病気を治すことにインセンティブがあれば、病院や診療所を利用する人が減って増え続ける医療費の削減に寄与するであろうということです。


(2)税制の概要

平成29年1月1日〜平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一つにする配偶者その他親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入対価を支払った場合において、その年中に支払った対価の額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8千円が限度)についてその年分の総所得金額等から控除する。という制度になっています。

OTC(Over TheCounter)医薬品とは、カウンター越しに購入できる市販薬のことです。また、スイッチとは、医師の処方箋が必要だった医療用医薬品から市販薬に転用(スイッチ)されたという意味です。

①特例の適用を受けられる者

その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取り組みを行った者で、以下のいずれか1つを行った人です。

  • 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  • 予防注射
  • 定期健康診断(事業主健診)
  • 健康診査(いわゆる人間ドック等で医療保険者が行うもの)
  • がん検診

②対象となる特定一般用医薬品 

スイッチOTC医薬品が対象です。具体的には約1500品目あり、風邪薬から胃腸薬まで幅広くあります。厚生労働省のホームページで告示されています。


(3)その他

本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。併用はできません。

Yasuko Takahashi tax accounting office
2016.10.01 ホームページ開設のお知らせ

この度、高橋康子税務会計事務所としてホームページを開設いたしました。

皆様のお役に立てる情報を掲載してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

高橋康子税務会計事務所
税理士 高橋 康子