高橋康子税務会計事務所

Yasuko Takahashi tax accounting office
2017.04.17 Case Study : 税務調査 棚卸資産

 解説:税務調査 在庫調べ 棚卸資産の取得価額について

 棚卸資産は、税務調査の際に必ずと言っていいほど調査対象にされます。なぜでしょうか。それは、税務上の所得金額との関連がダイレクトだからです。
税務上、棚卸資産とは、(1)商品又は製品 (2)半製品、仕掛品(半成工事を含む)(3)主要原材料、補助材料(4)消耗品で貯蔵中のもの (5)これらの資産に準ずるもの を言います。事業年度末に在庫を調べて期末の棚卸資産の価額を確定して初めてその期の仕入原価が確定します。製造業における製造原価の計算の上でも重要な原価項目です。そして、仕入原価、製造原価が大きくなれば、相対的に売上総利益金額が小さくなり当然の結果、所得金額の減少につながっていきます。税務調査では、棚卸資産の数量及び評価額が適切か否か、計算過程に誤りがないかが調べられます。

棚卸資産の取得価額・・・棚卸資産の取得価額には何が含まれるのか。

商品や原材料を購入した場合の代価がその取得価額の大きな部分を占めますが、法人税法上取得価額の範囲は、もう少し広くなります。すなわち購入した棚卸資産の取得価額には、その購入の代価のほか、これを消費し又は販売の用に供するために直接要した全ての費用の額が含まれます。例えば、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などです。これらは額の多少にかかわらず取得価額に含めます。

少額な付随費用の処理…取得価額に含めないことができる。

次に掲げる費用については、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとされています。

(1) 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額

(2) 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額

(3) 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額  

 参考:法人税法基本通達5−1−1

上記のように棚卸資産を購入後、事後的に生じた間接的は付随費用については、その額が少額であれば、しいて取得価額に算入せずにその期の販売費及び管理費として損金に算入することができます。


取得価額に含めないことができる費用

次に掲げるような費用の額は、たとえ棚卸資産の取得又は保有に関連して支出するものであっても、その取得価額に算入しないことができます。

(1) 不動産取得税の額

(2) 地価税の額

(3) 固定資産税及び都市計画税の額、特別土地保有税の額

(4) 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用の額

(5) 借入金の利子