高橋康子税務会計事務所

「相続発生!申告必要?」教えて税理士Q&A

その1

相続が発生した場合に、相続人がとることができる財産の承継手続きには、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。

相続人は、自己が相続人となったことを知った時から3か月以内に、単純・限定の承認または放棄をしなければなりません。

「単純承認」とは無限に被相続人の権利義務を承継するという意思表示です。したがって、相続財産をもって相続債務を弁済しきれないときは相続人は自己固有の財産をもって弁済しなければなりません。具体的には、次の場合に相続人は原則的に単純承認をしたものとみなされます。

1.相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき

2.相続人が3か月以内に限定承認または放棄をしなかったとき

3.限定承認または放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し又は悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき 

その2

遺産分割を行う場合、具体的な方法として主なものに、「現物分割」「代償分割」「換価分割」があります。

・「現物分割」とは、遺産をあるがままに分割する方法で、一番ポピュラーな方法です。そのメリットは、何ら特別な手続きなしに分割でき、現状のまま分割するため、あえて換価(現金化)によるコストが発生せずすぐに分割できることです。しかし、相続財産の価格にばらつきがあると、相続人間で有利不利が発生し分割協議がまとまらなくなる恐れがあります。

・「代償分割」とは、相続人Aにその相続分を超える遺産を現物で取得させて、その代わりに他の相続分に満たない遺産を相続した相続人B、Cに代償金を払わせるという分割方法です。この方法は、財産の換価が難しい場合でも相続人の納得が得られやすく、また財産を手放したり、分割したり共有しなくても良いというメリットがあります。しかし、相続人Aに代償金を支払う資力が必要となります。

・「換価分割」とは、遺産を売却等で換価した後に、その代金を分配する分割方法です。現物分割が、困難で分割協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停にかけるという選択肢があります。家庭裁判所の調停により、共同相続人全員が換価分割の合意をすると、共同相続人全員の名義で遺産を売却し、代金を合意した配分率により分配することができます。しかし、換価分割の場合、各相続人が換価分割の対象となる遺産を一度相続したうえで、共同して第三者に売却することになるため、相続税だけではなく譲渡所得が発生し所得税が課せられます。また、買い手が見つからないと分割ができません。